今回のブログは
解体工事を行う建設業者さん向けです。
平成30年は
『解体工事業の許可を考える年』
です。
今回のブログは
解体工事を行う建設業者さん向けです。
平成30年は
です。
平成28年6月に建設業許可の
『とび・土工工事業』から
『解体工事業』が分離独立する形で
『解体工事業許可』という
新しい制度がスタートしました。
3年間は経過措置として
制度開始時点で『とび・土工工事業許可』を
持っていれば、
解体工事業の許可を持っているのと
同じようにみなされていました。
その経過措置が切れるのが
平成31年5月31日。
平成28年に制度が始まったとき、
すぐには解体工事業の許可をとらず
“ 様子見 ”だった事業所さんも
平成30年は許可を考える年となるでしょう。
許可を取るにはいくつかの条件がありますが、
すでに他の業種で建設業許可を持っている場合、
条件の中で最も考えなくてはいけないのは
『専任技術者』の問題です。
土木施工管理技士や建築施工管理技士等
の資格を持つ方が、解体工事業の
専任技術者になることができますが
平成27年度までの試験に合格している場合は、
資格を持っているだけでなく
解体工事の1年以上の実務経験があること
もしくは
「登録解体工事講習」を受講していること
が必要です。
実務経験で許可を申請するためには
1年間は解体工事を行っていたことを
証明しなくてはいけませんし、
毎年事業年度終了届出を提出しているので
後から実務経験を調整する(?)というのも
おかしな話です。
講習は半日で終わるもので、
名古屋で受けられるので
ここは、講習を受けることをオススメしています。
平成30年度の講習の予約は現在受付中です。
↓↓↓
全国建設研修センター
(講習情報ページ)
http://www.jctc.jp/kaitai/auditabout/jyukou
平成30年名古屋開催日程
アクセス名古屋駅前フォーラム(大名古屋ビルヂング8F)にて
4月26日(木)満席
5月18日(金)席に余裕あり
5月24日(木)席に余裕あり
6月15日(金)席に余裕あり
6月22日(金)席に余裕あり
7月27日(金)席に余裕あり
全日程とも午後から
費用:税別7,500円(インターネット申し込みの場合)
※講習についてのお問い合わせ・お申し込みは
直接実施団体にお願いします。
講習を受けたら、
解体工事業許可の申請です。
是非、今年のうちにご準備ください。
<費用のご案内>
① 業種追加申請
(建設業許可をお持ちの業者さんが解体工事業許可を追加する場合)
報酬額70,000円+税+実費(審査手数料5万円ほか)
② 新規許可申請
(現在建設業許可を持っていない場合)
報酬額105,000円+税+実費(審査手数料9万円ほか)
解体工事業許可について詳しくはこちらをどうぞ。
↓↓↓
解体工事業について
ちなみに・・・
500万円未満の解体工事の場合、
建設業許可なしでも請け負うことは可能です。
しかし、県での解体工事業登録は必要です。
(指定された建設業許可を持っている場合は不要)
こちらは建設業許可とは関係なく
「建設リサイクル法」による制度です。
こちらも有効期限は5年間で
5年毎に更新の手続きが必要です。
また、こちらは
営業所がある県だけではなく
工事をするすべての都道府県で登録する
必要がありますので
注意してください。
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岐阜県で建設業許可をとるなら
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岐阜県多治見市三笠町4-41-2
コ・ラボ多治見2C
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TEL:0572-28-1428
エール行政書士事務所
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