定義・法令試験対策講座70

 

 

毎週水曜は、一般貨物自動車運送事業の許可を取るための役員法令試験の過去問解説です。

 

今週も中部運輸局の過去問から。

 

 

(定義)

 「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び特別積合せ貨物運送事業をいう。

       (貨物自動車運送事業法)

 

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え・・・( × )

(貨物自動車運送事業法第2条第1項)

 

 

問題文の

 「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び特別積合せ貨物運送事業をいう。

 

の「特別積合せ貨物運送事業」が間違いで、正しくは「貨物軽自動車運送事業」です。

 

正しい条文は

 

 「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

 

となります。

 

 

 

この法律でいう「貨物自動車運送事業」とは・・・

①一般貨物

②特定貨物

③軽貨物    の3つ

です。

何度も出ているので、覚えてきましょう。

 

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