定義・法令試験対策講座84

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可をとるのに必要な

役員さんの法令試験への合格。

その合格を目指して、毎週水曜は過去問の紹介をしています。

 

今週の問題はこちら

 

(定義)

下請代金支払遅延等防止法において「下請事業者」とは、次のア~エのいずれかに該当する者をいう。(下請代金支払遅延等防止法)

ア.個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの

イ.個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの

ウ.個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第三号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

エ.個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第四号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え・・・「 〇 」

 

(下請代金支払遅延等防止法第2条第8項)

 

 

 

今から大事な話をします。

 

 

この試験は、30問中の8割(24問)正解で合格です。

要するに、6問までは間違えても大丈夫です。

 

出題範囲の法令は13あります。

その中で、特に大事なのは運送業関連の法令。

下請代金の法律は、出ても1問程度です。

その下請代金の法律の勉強に時間をかけるなんてもったいない。

 

知らない話が出てきたら、とりあえず「〇」か「×」か、好きな方をつけて、次に進みましょう。

 

時間が余ったら条文集(当日くばられる厚さ数センチにわたる、ただただ法令が載っただけの資料)を開いて確認したらよいのです。

 

この問題については、「下請代金支払遅延等防止法第2条第8項」に記載があります。

 

 

大事なことは

さっさと捨てて次に行くこと

です。

 

仮に条文集を開く時間がなくても、開いても問題に関わる部分を見つけられなくても、

先ほどもお伝えしたように、6問は間違えてもいいのです。

他のよく出る知識をしっかり押さえて、かつ、法令試験独特のヒッカケにひっかからなければよいのです。

 

この割り切りは当日の時間の使い方と気持ちを楽にするはずです。

 
 

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら
エール行政書士事務所にお任せください。
どこの事務所も一緒ではありません。
運送業は運送業の専門家に。

法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。
マンツーマンなので受講者さんの
苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。
テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。