一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可をとるのに試験があるという話をすると
え? 試験? 知りませんでした。
許可を取るのに試験ですか?
と驚かれることがあります。
実は、貨物運送業(緑ナンバー)の許可をとるための条件として
申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
というのが、しっかりと定められています。
運送業者としてルールをしっかり理解して守っていくという条件を確認するために行うのが法令試験です。
これに受かれば
この会社は運送業者としてルールを理解して守っていける
と判断されますし、
これに落ちれば
この会社は運送業者としてルールを理解して守っていける
と思われないということ。
要するに、
法令試験に受からなければ運送業の許可が取れない
ということなのです。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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