今週も水曜は中部運輸の役員法令試験(一般貨物)の過去問解説です。
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(書面の交付等)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、いかなる場合においても、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
(下請代金支払遅延等防止法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
答え・・・ ×
(下請代金支払遅延等防止法第3条第1項)
「いかなる場合においても」が間違いです。
この法律には「ただしがき」があって、
ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付する
と定められています。
法令には、
○○しなさい。ただし△△の場合は××
と「ただし書き(例外)」がつけられていることが多いものです。
「絶対に」「いかなる場合も」という言葉が問題文に書かれていたら、気をつけてください。
※とはいっても、「名義貸し」や「過積載」などのように「例外なく絶対に禁止!」というものもあります。
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