毎週水曜は、一般貨物運送業の法令試験対策として、過去問解説を掲載しています。
※一般貨物の許可を取るには、役員さんが法令試験に合格しなくてはなりません。
今週の問題はこちら
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(運行管理規程)
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の職務・権限等に関する運行管理規程を定め、遅滞なく、国土交通大臣に届出なければならない。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
答えは・・・「×」
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条)
確かに運行管理規定は、「定めなければならない」ものです。
運輸開始前に提出する「これを用意していますか」というチェックリストにも入っていますし(少なくとも中部は)、トラ協の巡回指導や監査のときに見られるかと思います。
しかし・・・
「なくてはならない」のですが、(意外かもしれませんが)運輸局に出す(届け出る)必要はありません。
作って会社においてあればよいのです。
(もちろんそれにそって事業を行います)
法律にも
(運行管理規程)
第二十一条 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
と書いてあるだけで、「定めなければいけないけれど、提出する必要はない」ものです。
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