運賃及び料金等の掲示・法令試験対策講座10

 

さて、相変わらず

水曜は一般貨物の許可を取るために必要な

法令試験の過去問です。

 

 

(運賃及び料金等の掲示)
次の中で、一般貨物自動車運送事業者が
主たる事務所その他の営業所において、
公衆に見やすいように掲示しなければならないと
法で定められているものを一つ選び記入しなさい。
  (貨物自動車運送事業法)
ア.貨物自動車運送事業経営許可書
イ.運行管理者資格者証
ウ.運送約款

 

法令試験は、

「合っているか・間違っているか」を問うのに

「〇・×」で答えさせるだけではなく

「記号で選ぶ」という聞き方もあります。

 

今回は合っているものをひとつ選ぶ問題です。

 

・・・正解は

「ウ.運送約款」

 

 

「約款」(「やっかん」と読みます。)

・・・聞きなれない方もいるかもしれませんね。

 

ここの運行契約に対して細かいことまで

定めて記載するのではなく、

「契約のひな形」のようなものを先に作っておく。

それが「約款」です。

(「保険の約款」とか、聞いたことありませんか?)

 

 

さて、運送業で「掲示義務があるもの」についてです。

飲食店、お酒を売っているお店などで

・その事業をやっていいという許可書

・その事業に特有の責任者の資格証

を掲示しているイメージがあるので

ちょっと迷った方もいらっしゃるかもしれません。

 

運送業で覚えていただきたいのは

・運賃料金

・約款

に掲示義務があるということです。

 

試験でもよく出ますし、
監査のときにも必要な知識
です。

覚えておいてください。

(貨物自動車運送事業法第11条)

 

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通常どおりとなります。
よろしくお願いいたします。

 

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