さて、相変わらず
水曜は一般貨物の許可を取るために必要な
法令試験の過去問です。
(運賃及び料金等の掲示)
次の中で、一般貨物自動車運送事業者が
主たる事務所その他の営業所において、
公衆に見やすいように掲示しなければならないと
法で定められているものを一つ選び記入しなさい。
(貨物自動車運送事業法)
ア.貨物自動車運送事業経営許可書
イ.運行管理者資格者証
ウ.運送約款
法令試験は、
「合っているか・間違っているか」を問うのに
「〇・×」で答えさせるだけではなく
「記号で選ぶ」という聞き方もあります。
今回は合っているものをひとつ選ぶ問題です。
・・・正解は
「ウ.運送約款」
「約款」(「やっかん」と読みます。)
・・・聞きなれない方もいるかもしれませんね。
ここの運行契約に対して細かいことまで
定めて記載するのではなく、
「契約のひな形」のようなものを先に作っておく。
それが「約款」です。
(「保険の約款」とか、聞いたことありませんか?)
さて、運送業で「掲示義務があるもの」についてです。
飲食店、お酒を売っているお店などで
・その事業をやっていいという許可書
・その事業に特有の責任者の資格証
を掲示しているイメージがあるので
ちょっと迷った方もいらっしゃるかもしれません。
運送業で覚えていただきたいのは
・運賃料金
・約款
に掲示義務があるということです。
試験でもよく出ますし、
監査のときにも必要な知識です。
覚えておいてください。
(貨物自動車運送事業法第11条)
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