運賃及び料金等の掲示・法令試験対策講座91

 

水曜なので一般貨物の許可を取るための役員法令試験の過去問紹介です。

 

中部運輸局では、奇数月の20日ごろに法令試験を行うので、今週月曜に法令試験がありました。

弊所のお客様が受験するときは、対策講座の中で「たぶん合格するだろうな」と思えるくらいのところまではやってお別れするものの、毎回、いつ「合格」のご連絡をいただけるか、ドキドキしています。

今月のお客様も合格でした。

 

(運賃及び料金等の掲示)

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款を事業用自動車内において

公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え、「×」。

 

(貨物自動車運送事業法第11条)

 

 

掲示するのは「車の中」ではなく、「営業所」ですね。

車の中にあってもお取引先には見えませんから意味がありませんね。

 

正しい条文は・・・

 

(運賃及び料金等の掲示)

第十一条

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 

です。

 

 

運賃料金や約款(やっかん)に掲示義務があることもチェックしておいてくださいね。

 

 

 

 

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら
エール行政書士事務所にお任せください。
どこの事務所も一緒ではありません。
運送業は運送業の専門家に。

法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。
マンツーマンなので受講者さんの
苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。
テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。