運送業と任意保険

 

緑ナンバーで車両を走らせるには

その車両を走らせている会社が

車両の任意保険をかけなくてはいけません。

 

 

ここでポイントなのは

その車両を走らせている会社が

という点。

車両を借りているのであれば、

所有者ではなく、使用者がかける

ということです。

 

ドライバーさんに車両を持ち込みさせ

ドライバーさんが個人で任意保険をかける

などというのも間違いです。

 

そもそも

ドライバーによる車両の持ち込み

自体がNGですからね。

運送業の許可をとった会社さんが

車両について、事故について

責任(負担)を負うのです。

点検整備についても、任意保険に関しても。

ちなみに、任意保険の条件は

対人・無制限、対物・200万円以上

と決まっています。

この話をすると

あれ?以外と対物は低いんですね。

と驚かれますね。