一般貨物(緑ナンバー、青ナンバー)の許可を取るためには、役員さんが「役員法令試験」という試験に合格しなくてはいけません。
毎週水曜は、中部運輸局の過去問・解説をアップしています。
さて、今週の問題はコチラ。
(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「×」
(貨物自動車運送事業法第3条)
この問題、よく「許可」の部分を「認可」に変えて出題されるのです。
「許可」という文字を見て、ついつい「〇」にしてしまいそうです。
※「許可」という文字をスルーした人は気をつけてください。よく出ますよ!!
「都道府県知事」の部分が間違いですね。
正しくは「国土交通省大臣」の許可です。
実務的な話をすると、
各都道府県の運輸支局(岐阜運輸支局とか、愛知運輸支局とか)を窓口として申請して、
各地方運輸局(中部運輸局とか)で審査されます。
「許可」だけ見てつい「〇」をつけないよう、問題文は一字一句しっかり読みましょうね。
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