一般貨物自動車運送事業の許可・法令試験対策講座55

 

一般貨物(緑ナンバー、青ナンバー)の許可を取るためには、役員さんが「役員法令試験」という試験に合格しなくてはいけません。

毎週水曜は、中部運輸局の過去問・解説をアップしています。

さて、今週の問題はコチラ。

 

 

(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法)

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「×」

(貨物自動車運送事業法第3条)

 

 

この問題、よく「許可」の部分を「認可」に変えて出題されるのです。

「許可」という文字を見て、ついつい「〇」にしてしまいそうです。

※「許可」という文字をスルーした人は気をつけてください。よく出ますよ!!

 

「都道府県知事」の部分が間違いですね。

正しくは「国土交通省大臣」の許可です。

 

実務的な話をすると、

各都道府県の運輸支局(岐阜運輸支局とか、愛知運輸支局とか)を窓口として申請して、

各地方運輸局(中部運輸局とか)で審査されます。

 

「許可」だけ見てつい「〇」をつけないよう、問題文は一字一句しっかり読みましょうね。

 

 

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら
エール行政書士事務所にお任せください。
どこの事務所も一緒ではありません。
運送業は運送業の専門家に。

法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。
マンツーマンなので受講者さんの
苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。
テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。