水曜なので、
一般貨物の許可をとるために外せない
役員法令試験の過去問解説を。
今週の問題はこちら↓
(事故の報告)
一般貨物自動車運送事業者は、
その事業用自動車が、
程度の大小にかかわらず
事故を引き起こしたときは、
遅滞なく、事故の種類、
原因その他国土交通省令で定める事項を
届け出なければならない。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「×」
これは、正しい条文をしらなくても
答えられそうですね。
程度の大小にかかわらず
が怪しいと思いませんか?
大きな事故は報告がいるのはわかるけれど、
本当に小さな事故(「ガードレールにぶつかった」とか)まで
いちいち報告するんだろうか?
そしてそれを受けた運輸局側は何をするんだろうか?
と思うと、
どんな事故でもすべての事故を報告しなさい
とは言わない気がする。
・・・ということで、「×」をつけておいて
余った時間で条文集を開いて確認しましょう。
正しい条文はこちら。
(事故の報告)
一般貨物自動車運送事業者は、
その事業用自動車が、転覆し、
火災を起こし、その他
国土交通省令で定める重大な事故を
引き起こしたとき、遅滞なく、
事故の種類、原因その他
国土交通省令で定める事項を
届け出なければならない。
(貨物自動車運送事業法24条)
報告しなくてはならない事故が定められています。
逆に言うと、ここにあがっていない事故は
運輸局に報告をしなくていいのです。
(今回は上の条文の知識まででOKですが・・・)
ちなみに、「自動車事故報告規則」の第2条に
細かく「報告が必要な事故」というのが
列記されています。
そして第4条には「速報が必要な事故」というのが
列記されています。
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