事故の報告・法令試験対策講座37

 

水曜なので、

一般貨物の許可をとるために外せない

役員法令試験の過去問解説を。

今週の問題はこちら↓

 

(事故の報告)
一般貨物自動車運送事業者は、
その事業用自動車が、
程度の大小にかかわらず
事故を引き起こしたときは、
遅滞なく、事故の種類、
原因その他国土交通省令で定める事項を
届け出なければならない。
(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「×」

 

これは、正しい条文をしらなくても

答えられそうですね。

 

程度の大小にかかわらず

が怪しいと思いませんか?

大きな事故は報告がいるのはわかるけれど、

本当に小さな事故(「ガードレールにぶつかった」とか)まで

いちいち報告するんだろうか?

そしてそれを受けた運輸局側は何をするんだろうか?

 

と思うと、

どんな事故でもすべての事故を報告しなさい

とは言わない気がする。

 

・・・ということで、「×」をつけておいて

余った時間で条文集を開いて確認しましょう。

 

正しい条文はこちら。

(事故の報告)
一般貨物自動車運送事業者は、
その事業用自動車が、転覆し、
火災を起こし、その他
国土交通省令で定める重大な事故を
引き起こしたとき
、遅滞なく、
事故の種類、原因その他
国土交通省令で定める事項を
届け出なければならない。
(貨物自動車運送事業法24条)

 

報告しなくてはならない事故が定められています。

逆に言うと、ここにあがっていない事故は

運輸局に報告をしなくていいのです。

 

 

(今回は上の条文の知識まででOKですが・・・)

ちなみに、「自動車事故報告規則」の第2条に

細かく「報告が必要な事故」というのが

列記されています。

そして第4条には「速報が必要な事故」というのが

列記されています。

 

 

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