事業の譲渡し及び譲受け等・法令試験対策講座14

 

さて、水曜なので

一緒に法令試験の過去問を解いていきましょう。

本日の問題はこちら。

 

 

(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
    (貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」を、

誤っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「〇」

その通りです。

 

 

実際、法律にこう書いてあります。

(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
(貨物自動車運送事業法第30条第1項)

 

会社同士で事業譲渡の契約をしても、

運送業許可業者さんの場合

実はそれだけでは事業譲渡の効果は

発生しないんですよね。

 

法務局で登記もできません。

そうなると、外に対して証明することもできません。

 

これを知らずに進められた案件が

突如ふってきた経験があるので、

それはまた日を改めてお話しますね。

 

 

とりあえず、法令試験対策としては

運送業者さんの事業の譲渡・譲受は

先に運輸局で認可を受けなくてはならない

と覚えておいてください。

 

中部運輸局管内で運送業許可(一般貨物)を
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運送業は運送業の専門家に。

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