さて、水曜なので
一緒に法令試験の過去問を解いていきましょう。
本日の問題はこちら。
(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」を、
誤っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「〇」
その通りです。
実際、法律にこう書いてあります。
(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
(貨物自動車運送事業法第30条第1項)
会社同士で事業譲渡の契約をしても、
運送業許可業者さんの場合
実はそれだけでは事業譲渡の効果は
発生しないんですよね。
法務局で登記もできません。
そうなると、外に対して証明することもできません。
これを知らずに進められた案件が
突如ふってきた経験があるので、
それはまた日を改めてお話しますね。
とりあえず、法令試験対策としては
運送業者さんの事業の譲渡・譲受は
先に運輸局で認可を受けなくてはならない
と覚えておいてください。
中部運輸局管内で運送業許可(一般貨物)を 取るならエール行政書士事務所 行政書士はどこも同じではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座実施中。 マンツーマンなので受講者さんの苦手・クセに 寄り添った勉強法で一発合格を狙います! テキスト、条文集、過去問・解説をお持ち帰りいただけます。