毎週水曜は『法令試験対策講座』シリーズです。
一般貨物の許可を取るためには、役員さんが「役員法令試験」に合格しなくてはいけません。
ここでは、週に1問、中部運輸局の過去問を紹介しています。
(事業の譲渡し及び譲受け等)
次の申請のうち、国土交通大臣の認可を要しないものはどれか。
(貨物自動車運送事業法)
ア.法人の合併及び分割
イ.事業の譲渡し及び譲受け
ウ.事業の休止及び廃止
ひとつ選んで記号で書いてください。
答えは・・・( ウ )
(貨物自動車運送事業法第30条第2項)
手続きの種類「許可、認可、届出」は重要です。
どの手続きは許可が必要なのか、
どの手続きは認可が必要なのか、
どの手続きは届出(事前届出のものと事後届出のものがあります)か
覚えておきましょう。
アとイは『認可』が必要です。
ウは『届出』が必要です。
よって答えは・・・「ウ」
ちなみに「廃止、休止」は「廃止、休止しようとする日の30日以上前に届出」が必要です。
※以前は事後届出でしたが「事前届出」に変わりました。
合併やら譲渡やらのときには、『事前認可』が必要
というのを、知らない専門家も多いですが、
認可をとっていないと合併できませんので(法務局に行っても登記ができない)気をつけてくださいね。
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