事業の譲渡譲受・法令試験対策講座27

 

毎週水曜日は、

役員法令試験合格(一般貨物の許可に必須)

のための過去問解説です。

さて、今週の問題はこちら↓

 

 

(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「×」

 

(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法第30条第1項)

 

事業の譲渡、譲受は

《許可》ではなく、《認可》です。

一字違いですが、間違いですからね。

 

《許可》を取らなくてはならないのは

《事業をはじめるとき》だけです。

(一般貨物の新規、特定貨物の新規)

 

事業の譲渡、譲受、また合併や分割

《認可》です。

 

 

過去にも、とってもよく似た問題が出ています。

一般貨物自動車運送事業の許可・法令試験対策講座17

これも

《許可》と《認可》一字違いで間違い

のパターンです。

 

 

何が許可、何が認可が必要か、

何が事前届出、事後届出かは、

覚えてしまいましょう。

 

本当によく出ます。

 

しかも、条文集が読み取りづらい

(事前届出と事後届出の読み方が難しい!)ので

条文集で探すつもりで臨むより、

覚えてしまうことをオススメします。

 

 

 

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