毎週水曜日は、
役員法令試験合格(一般貨物の許可に必須)
のための過去問解説です。
さて、今週の問題はこちら↓
(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「×」
(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業法第30条第1項)
事業の譲渡、譲受は
《許可》ではなく、《認可》です。
一字違いですが、間違いですからね。
《許可》を取らなくてはならないのは
《事業をはじめるとき》だけです。
(一般貨物の新規、特定貨物の新規)
事業の譲渡、譲受、また合併や分割も
《認可》です。
過去にも、とってもよく似た問題が出ています。
これも
《許可》と《認可》一字違いで間違い
のパターンです。
何が許可、何が認可が必要か、
何が事前届出、事後届出かは、
覚えてしまいましょう。
本当によく出ます。
しかも、条文集が読み取りづらい
(事前届出と事後届出の読み方が難しい!)ので
条文集で探すつもりで臨むより、
覚えてしまうことをオススメします。
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