水曜日なので、貨物運送事業の新規許可をとるために
役員さんが受ける【法令試験】のお話を。
(事業計画)
一般貨物自動車運送事業者が業務を行う場合には、
事業計画に定めるところに従わなければならない。
国土交通大臣は、この規定に違反していると
認められるときは、当該事業者に対し、
事業計画に従い業務を行うべきことを
命ずることができる。
(貨物自動車運送事業法)
合っていれば「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
今回の問題も
まあ、まっとうなことを言っているな。
と「〇」にしていただいて
余った時間で条文集をひいて
確認していただければいいかと思います。
貨物自動車運送事業法第8条第1項で
「運送業許可業者は事業計画に従いなさい」
と書いていて、
その次の第2項で
「事業計画を守っていなければ
事業計画を守るように命令できる」
と書いてあります。
これがもし、
役員の解任を命ずることができる
などと書いてあったら「×」です。
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