事業計画・法令試験対策講座3

水曜日なので、貨物運送事業の新規許可をとるために

役員さんが受ける【法令試験】のお話を。

 

 

(事業計画)
一般貨物自動車運送事業者が業務を行う場合には、
事業計画に定めるところに従わなければならない。
国土交通大臣は、この規定に違反していると
認められるときは、当該事業者に対し、
事業計画に従い業務を行うべきことを
命ずることができる。
(貨物自動車運送事業法)

 

合っていれば「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

今回の問題も

まあ、まっとうなことを言っているな。

と「〇」にしていただいて

余った時間で条文集をひいて

確認していただければいいかと思います。

本

貨物自動車運送事業法第8条第1項で

「運送業許可業者は事業計画に従いなさい」

と書いていて、

 

その次の第2項で

「事業計画を守っていなければ
事業計画を守るように命令できる」

と書いてあります。

 

これがもし、

役員の解任を命ずることができる

などと書いてあったら「×」です。

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