基本的に【貨物】運送業が専門の弊所ですが
【旅客】運送業の中でも介護タクシーは、
ご依頼をいただくのでやっています。
(・・・というか、最近介護タクシーの「新規」が増えた気がします)
さて、今日は
介護タクシー(福祉輸送自動車)の車体表示
についてのお話です。
介護タクシー車両には
車体に「決められた表示」をすること
というルールがあります。
意識して見ているかどうかは別として
実際に走っている車両の横に何か書いてあるのを
見たことがある方も多いのでは。
表示しなければならない事項として、
①「福祉輸送車両」と業務の範囲を表示する
②「株式会社エール」のように会社の名前を表示する
③「限定」と四角で囲って表示する
とされていて、
車体の『両側面』に表示します。
文字は
車体そのものにペイントされていても、
マグネットシート等記載されたものを
張り付ける形でもどちらでもOK
です。
実は文字の大きさにもルールがあって、
A、「限定」の四角の輪郭は縦12cm、横25cm以上
B、それ以外の文字は縦・横5cm以上
とされています。
それは、ルールなのでもともと知っていたのですが、
最近運輸に相談したことがあります。
書かなくてはいけない項目の他に
何か表示したい項目がある場合、
それが『必ず表示しなくてはいけないこと』
から離れた場所でなければならないですか?
他の業種では表示看板が統一されていることもあるので
お客様とお話している中で
ふと気になってしまって聞いてみました。
必ず表示しなければならないこと以外に何かを
表示すること自体はもちろん会社さんの自由だと思います。
例えば「通称」、スローガン、ロゴやアイコンなどを
車体に表示することは考えられますよね。
それが「必ず表示しなくてはならない①②③」
の近くにあったらNGで
①②③はまとめて、
他と分離して認識できなくてはならない
といったルールがあるのなら、
お客様が準備してしまう前に
お伝えしなくてはと思ったのです。
答えは「特にありません」でした。
よかった。
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