介護タクシーの車体表示

 

基本的に【貨物】運送業が専門の弊所ですが

【旅客】運送業の中でも介護タクシーは、

ご依頼をいただくのでやっています。

(・・・というか、最近介護タクシーの「新規」が増えた気がします)

 

さて、今日は

介護タクシー(福祉輸送自動車)の車体表示

についてのお話です。

 

 

介護タクシー車両には

車体に「決められた表示」をすること

というルールがあります。

 

意識して見ているかどうかは別として

実際に走っている車両の横に何か書いてあるのを

見たことがある方も多いのでは。

 

表示しなければならない事項として、

①「福祉輸送車両」と業務の範囲を表示する

②「株式会社エール」のように会社の名前を表示する

③「限定」と四角で囲って表示する

とされていて、

 

車体の『両側面』に表示します。

 

文字は

車体そのものにペイントされていても、

マグネットシート等記載されたものを

張り付ける形でもどちらでもOK

です。

 

実は文字の大きさにもルールがあって、

A、「限定」の四角の輪郭は縦12cm、横25cm以上

B、それ以外の文字は縦・横5cm以上

とされています。

 

法令試験過去問

それは、ルールなのでもともと知っていたのですが、

最近運輸に相談したことがあります。

 

書かなくてはいけない項目の他に

何か表示したい項目がある場合、

それが『必ず表示しなくてはいけないこと』

から離れた場所でなければならないですか?

 

 

他の業種では表示看板が統一されていることもあるので

お客様とお話している中で

ふと気になってしまって聞いてみました。

 

必ず表示しなければならないこと以外に何かを

表示すること自体はもちろん会社さんの自由だと思います。

例えば「通称」、スローガン、ロゴやアイコンなどを

車体に表示することは考えられますよね。

 

それが「必ず表示しなくてはならない①②③」

の近くにあったらNGで

①②③はまとめて、

他と分離して認識できなくてはならない

といったルールがあるのなら、

お客様が準備してしまう前に

お伝えしなくてはと思ったのです。

 

 

答えは「特にありません」でした。

よかった。

 

 

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