労働の明示・法令試験対策講座60

 

水曜なので、一般貨物の役員法令試験の過去問解説です。

今週の問題はこちら

中部運輸局令和4年9月の問題からです。

 

(労働の明示)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(労働基準法)

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え( ○ )

(労働基準法第15条第1項)

そのとおりです。

 

 

労働基準法は出題が少ないので(そして極めようと思うと深すぎて)、法令試験のために勉強するほどでもないです。

会社を経営していればなんとなく馴染みがあることが聞かれるパターンが多いです。

もし知らないことが出ても、余った時間で調べればいいですし、

仮に調べられなくても1問程度なので落としてしまっても(運送業で大事な法律で点数が稼げれば)いいかと思います。

 

(私は社労士ではないので、細かいことは省きますが)

ものすごくザックリお話すると・・・

人を雇うときには、こういったことを明示しましょう。そしてその中でも特に大事なこれらのことについては紙で明示しましょうね。

というルールです。

「明示しなくてはならないこと」とその中でも特に「紙で明示しなくてはならないこと」というのが決まっています。

法令の中で言われている「厚生労働省令で定める方法」というのが、「紙で」ということです。

(もしコレを社労士さんが見ていたら、こんな雑な説明でごめんなさい)

 

 

 

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