水曜なので、一般貨物の法令試験過去問・解説です。
本日はこちら。
↓
(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、
賃金及び労働時間に関する事項
その他の厚生労働省令で定める事項
については、厚生労働省令で定める
方法により明示しなければならない。
(労働基準法)
合っていれば「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「〇」
その通りです。
「労働基準法第15条第1項」に
まったく同じ文が載っています。
ものすごくひらたく言うと・・・
雇用に際して、
大事なことは明確に示しなさい。
その中でも、特に大事なことは、
決まった方法で(紙で)示しなさい。
という話ですね。
(平たすぎて、社労士さんに怒られないかしら(笑))
労務関係は、出題範囲ですが
わざわざ身を入れて勉強するほど
ウエイトは高くないです。
会社を経営する中で知っている範囲で
得点できるような簡単な問題が多いかなと思います。
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