さて、本日は水曜なので、
法令試験対策講座です。
一緒に中部運輸局の過去問を解いていきましょう。
(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は
自社の車両(名義)を他人に貸して、
一般貨物自動車運送事業者又は
特定貨物自動車運送事業者を
行わせることが出来る。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」を
誤っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「×」
冷静に問題文を読んでいただけたらと思います。
正しい文を知らなくても、
「名義貸しは禁止」とわかっていれば正解できますね。
やっていいわけはないでしょうね。
名義貸しがOK(他の会社でとった許可を使える)ならば、
わざわざ審査して許可制にしている意味がないですからね。
(そして、問題のタイトルにも書いてありますね)
正しい条文は・・・
一般貨物自動車運送事業者は、
事業の貸渡しその他いかなる方法を
もってするかを問わず、
一般貨物自動車運送事業又は
特定貨物自動車運送事業を他人に
その名において経営させてはならない。
(貨物自動車運送事業法第27条第2項)
条文には「例外」が設けられていることが多いものですが。
ここで
いかなる方法をもってするかを問わず
と書いてあるとおり、
名義貸しは禁止。
ただしやむを得ない事由がある場合は
このかぎりではない。
などという例外はなく、
名義貸しは何があろうと禁止
です。
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