名義利用等の禁止・法令試験対策講座15

 

さて、本日は水曜なので、

法令試験対策講座です。

一緒に中部運輸局の過去問を解いていきましょう。

 

(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は
自社の車両(名義)を他人に貸して、
一般貨物自動車運送事業者又は
特定貨物自動車運送事業者を
行わせることが出来る。
(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」を

誤っていれば「×」をつけてください。

 

正解は・・・「×」

 

冷静に問題文を読んでいただけたらと思います。

正しい文を知らなくても、

「名義貸しは禁止」とわかっていれば正解できますね。

やっていいわけはないでしょうね。

名義貸しがOK(他の会社でとった許可を使える)ならば、

わざわざ審査して許可制にしている意味がないですからね。

(そして、問題のタイトルにも書いてありますね)

 

 

正しい条文は・・・

一般貨物自動車運送事業者は、
事業の貸渡しその他いかなる方法を
もってするかを問わず、
一般貨物自動車運送事業又は
特定貨物自動車運送事業を他人に
その名において経営させてはならない。
(貨物自動車運送事業法第27条第2項)

 

 

条文には「例外」が設けられていることが多いものですが。

ここで

いかなる方法をもってするかを問わず

と書いてあるとおり、

 

名義貸しは禁止。

ただしやむを得ない事由がある場合は

このかぎりではない。

などという例外はなく、

名義貸しは何があろうと禁止

です。

 

 

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