さて、水曜なので一緒に一般貨物の役員法令試験の
過去問を解いていきましょう。
中部運輸局 令和4年5月の問題です。
(名義の利用等の禁止)
般貨物自動車運送事業者は、
事業の貸渡しその他いかなる方法を
もってするかを問わず、
一般貨物自動車運送事業を
他人にその名において経営させることができる。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
答えは・・・「×」
正しくは、文末が「経営させてはならない」です。
この文章は「名義貸し」のことを言っています。
名義貸しは絶対禁止です!
※例外規定もありません。
A社が運送業許可をとって、
運送業許可のないB社に
A社の名前を使わせて
運送業をやらせる(名義貸し)なんてことが、
OKだったら、
そもそも許可制にする必要ありませんよね。
正しい条文は
(名義の利用等の禁止)一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。(貨物自動車運送事業法第27条第2項)
名義貸しは禁止!!!
何度も出題されています。
覚えておきましょう。
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