名義利用等の禁止・法令試験対策講座25

 

さて、水曜なので一緒に一般貨物の役員法令試験の

過去問を解いていきましょう。

 

中部運輸局 令和4年5月の問題です。

(名義の利用等の禁止) 
般貨物自動車運送事業者は、
事業の貸渡しその他いかなる方法を
もってするかを問わず、
一般貨物自動車運送事業を
他人にその名において経営させることができる。
     (貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答えは・・・「×」 

 

正しくは、文末が「経営させてはならない」です。

この文章は「名義貸し」のことを言っています。

名義貸しは絶対禁止です!

※例外規定もありません。

 

 

A社が運送業許可をとって、

運送業許可のないB社に

A社の名前を使わせて

運送業をやらせる(名義貸し)なんてことが、

OKだったら、

そもそも許可制にする必要ありませんよね。

 

 

正しい条文は

(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は、
事業の貸渡しその他いかなる方法を
もってするかを問わず、
一般貨物自動車運送事業又は
特定貨物自動車運送事業を
他人にその名において経営させてはならない。

(貨物自動車運送事業法第27条第2項)

 

名義貸しは禁止!!!

何度も出題されています。

覚えておきましょう。

 

 

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