定義・法令試験対策講座35

 

 

水曜なので一般貨物の許可をとるための

役員法令試験対策です。

本日の問題はこちら

 

 

(定義)
「一般貨物自動車運送事業」とは、
特定の者の需要に応じ、有償で、
自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)
を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物運送事業以外のものをいう。
       (貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「×」

読みなれない日本語で長々かかれてしまうと

ヒッカケに気づかずに

つい「〇」としてしまいそうですが・・・

 

特定の者の需要に応じ

がヒッカケです。

正しくは、

他人の需要に応じ

 

特定の荷主さんだけの荷物を運ぶのは

「特定貨物自動車運送事業」ですね。

 

本

正しい条文はこちら

(定義)
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、
自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)を
使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物運送事業以外のものをいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

 

ちなみに、今回は

他人の需要に応じ

の部分でヒッカケてきましたが

有償で

の部分を

無償で

と書き換えて出してくるパターンもあるので

気をつけてください。

 

【定義】であれば、法のアタマの方(1条や2条)

に出てくるので、自信がなければ

余った時間で条文集をひいて

条文集に書いてあることと問題に書いてあることを

しっかり見比べていただければ大丈夫です。

 

 
 

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