水曜なので一般貨物の許可をとるための
役員法令試験対策です。
本日の問題はこちら
↓
(定義)
「一般貨物自動車運送事業」とは、
特定の者の需要に応じ、有償で、
自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)
を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物運送事業以外のものをいう。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「×」
読みなれない日本語で長々かかれてしまうと
ヒッカケに気づかずに
つい「〇」としてしまいそうですが・・・
特定の者の需要に応じ
がヒッカケです。
正しくは、
他人の需要に応じ
特定の荷主さんだけの荷物を運ぶのは
「特定貨物自動車運送事業」ですね。
正しい条文はこちら
↓
(定義)
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、
自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)を
使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物運送事業以外のものをいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第2項)
ちなみに、今回は
他人の需要に応じ
の部分でヒッカケてきましたが
有償で
の部分を
無償で
と書き換えて出してくるパターンもあるので
気をつけてください。
【定義】であれば、法のアタマの方(1条や2条)
に出てくるので、自信がなければ
余った時間で条文集をひいて
条文集に書いてあることと問題に書いてあることを
しっかり見比べていただければ大丈夫です。
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