定義・法令試験対策講座38

 

 

一般貨物運送業の許可を取るために必要な

役員法令試験の合格のため

今週も中部運輸局の過去問解説です。

今週の問題はコチラ↓

 

 

(定義)
貨物自動車運送事業法において、
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車
(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を含む。)を
使用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え( × )

 

まさかの、パッと読み飛ばしてしまいそうな
(   )の中が間違いです。

(   )の中を変えて出してくることも

あるんですね。これは難問かも。

 

「一般貨物自動車運送事業」に、軽自動車や二輪は含みません。

 

 

正しい条文は・・・

貨物自動車運送事業法において、
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車
(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を
使用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法第第2条第2項)

 

過去問を何年分も解いてきましたが、

本文中の(第〇条の○○)というところ(何条かというところ)で

ひっかけてくることはありませんが、

(○○を含む)等の(   )の中で

ひっかけてくることはあります。

油断せずに読みましょうね。

 

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