一般貨物運送業の許可を取るために必要な
役員法令試験の合格のため
今週も中部運輸局の過去問解説です。
今週の問題はコチラ↓
(定義)
貨物自動車運送事業法において、
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車
(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を含む。)を
使用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、
間違っていれば「×」をつけてください。
答え( × )
まさかの、パッと読み飛ばしてしまいそうな
( )の中が間違いです。
( )の中を変えて出してくることも
あるんですね。これは難問かも。
「一般貨物自動車運送事業」に、軽自動車や二輪は含みません。
正しい条文は・・・
貨物自動車運送事業法において、
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車
(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を
使用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法第第2条第2項)
過去問を何年分も解いてきましたが、
本文中の(第〇条の○○)というところ(何条かというところ)で
ひっかけてくることはありませんが、
(○○を含む)等の( )の中で
ひっかけてくることはあります。
油断せずに読みましょうね。
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