水曜なので、法令試験対策です。
一般貨物の許可を取るには、許可申請を出した後、この役員法令試験に合格しなくてはいけません。
今週の問題はこちら
(届出)
一般貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合、許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出なければならない。
(貨物自動車運送事業法施行規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「〇」
(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号)
そのとおりです。
個人事業主さんなら氏名、会社さんなら名称に変更がったとき、
そして住所に変更があったときは事後届出が必要です。
注意していただきたいのは・・・
ここでいう「住所」は、「会社の住所=謄本上の住所」(個人事業主さんなら個人の住所)のことです。
「会社の住所」は事後届出
「営業所の住所(所在)」は変更する前に認可をとる必要があります。
この違いには注意してください。
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