法令試験対策講座~注意する単語「あらかじめ」

今回も、緑ナンバー(貨物運送業)の許可を取るための

法令試験で注意したい単語

のお話を続けます。

 

今日は

「あらかじめ」

です。

運送業許可事業者には

〇〇のときには届出をしなさい。

と定められているものがいくつかあります。

例えばこんな問題が出たら・・・

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者を選任するときは、

あらかじめ、その旨を国土交通省大臣に届け出なければならない。

これを解任したときも、同様とする。

正しければ「〇」を、誤っていれば「×」をつけなさい。

※これは実際に中部運輸局の法令試験で出た問題です。

運行管理者や整備管理者は運輸局に届け出なくてはいけませんので

「届け出が必要だ!」

と、そこにだけ注目してつい「〇」をつけてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが・・・

届出には

①事前届出

②事後届出

の2種類があります。

 

「あらかじめ」とは「事前に」届け出なさいという意味ですよね。

運行管理者や整備管理者は「事後届出」するものです。

この問題の答えは「×」です。

 

ちなみに、事後届出の場合は

「〇日以内に届出」「遅滞なく届出」などと書かれています。

問題文の中の「あらかじめ」を読み飛ばさず、

届出の場合は、事前届出か事後届出か一旦立ち止まって考えましょう。

 


一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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