法令試験対策講座~注意する単語「有償・無償」~

貨物運送業(緑ナンバー)の許可をとるための法令試験で

注意したい単語

のお話を続けます。

 

長い問題文の中でつい見落としがちになってしまうのが

「有償」・「無償」

という単語。

有償・・・有料⇒事業

無償・・・無料⇒事業じゃない

ということになります。

 

それくらいわかるよ。

という声が聞こえてきそうですが、

意外と問題文の中では、他の単語に目がいってしまって見落としてしまう方が多いんですよね。

自家用自動車は、無償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りではない。

正しければ「○」、誤っていれば「×」をつけなさい。

さて、いかがでしょう?

※実際に中部運輸局の法令試験で出題された問題です。

正しい文章は、

自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りではない。

です。

今は「有償・無償」に気をつけようと思って読んでいるので大丈夫かもしれませんが、

テストでこれが出たら、2文目の方に目が行ってしまいませんか?

「ここの知識を問われているのだろうな」と思っているところ以外で

ふと「ひっかけワード」が出てくることもあるものです。

「有償」「無償」はそれに使われやすいので、注意して読んでくださいね。

 


一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
まとめたページはこちら
気になる記事をお読みください。⇒法令試験対策

  ⇒運送業界応援ブログ・記事一覧