法令試験対策講座~注意する単語「軽」~

緑ナンバー(貨物運送業)の許可をとるための法令試験について

注意したい単語

のお話を続けます。

 

貨物運送業の中に緑ナンバー黒ナンバーがあるはご存じかと思います。

黒ナンバーは黒いナンバープレートをつけた「貨物軽自動車運送事業」のことです。

最近とてもよく見かけるようになりましたね。

 

「貨物自動車運送事業法」で定める「貨物自動車運送事業」は

①一般貨物自動車運送事業

②特定貨物自動車運送事業

③貨物軽自動車運送事業

の3つをさします。

 

ところが、

現実の緑ナンバー(貨物)は

①一般貨物自動車運送事業

②特定貨物自動車運送事業

の2種類です。

 

黒ナンバー(軽自動車運送事業)は、緑ナンバーとは別の制度で、

守らなくてはいけないものも別だったりします。

 

 

ちなみに・・・

緑ナンバー事業を始めるには、

車両5台(霊きゅう除く)や法令試験など様々な条件がありますが、

黒ナンバー事業を始めるのは、

車両1台からOK、法令試験ナシと

事業を開始するための制度が異なります。

 

「これには軽自動車運送事業が入っている」

「これは軽自動車運送事業は関係ない話」

としっかり分けて考えなければいけません。

「軽」の一文字を読み落とさずに

「軽自動車運送事業」が入る話か、そうでない話か、

注意しながら問題文を読みましょう。

 

 


一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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