緑ナンバー(貨物運送業)の許可をとるための法令試験について
注意したい単語
のお話を続けます。
貨物運送業の中に緑ナンバーと黒ナンバーがあるはご存じかと思います。
黒ナンバーは黒いナンバープレートをつけた「貨物軽自動車運送事業」のことです。
最近とてもよく見かけるようになりましたね。
「貨物自動車運送事業法」で定める「貨物自動車運送事業」は
①一般貨物自動車運送事業
②特定貨物自動車運送事業
③貨物軽自動車運送事業
の3つをさします。
ところが、
現実の緑ナンバー(貨物)は
①一般貨物自動車運送事業
②特定貨物自動車運送事業
の2種類です。
黒ナンバー(軽自動車運送事業)は、緑ナンバーとは別の制度で、
守らなくてはいけないものも別だったりします。
ちなみに・・・
緑ナンバー事業を始めるには、
車両5台(霊きゅう除く)や法令試験など様々な条件がありますが、
黒ナンバー事業を始めるのは、
車両1台からOK、法令試験ナシと
事業を開始するための制度が異なります。
「これには軽自動車運送事業が入っている」
「これは軽自動車運送事業は関係ない話」
としっかり分けて考えなければいけません。
「軽」の一文字を読み落とさずに
「軽自動車運送事業」が入る話か、そうでない話か、
注意しながら問題文を読みましょう。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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