点呼等・法令試験対策講座52

 

 

水曜なので、法令試験対策講座です。

一般貨物(緑ナンバー)許可を取るには、役員さんが法令試験に合格しなくてはいけません。

今週も中部運輸局の過去問解説をします。

今週の問題はこちら↓

 

 

(点呼等)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対する点呼において、深夜時間帯の運行管理者(補助者)の帰社後等都合による場合は、対面に代えて電話による点呼を行うことができる。
  (貨物自動車運送事業輸送安全規則)

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「×」

 

正しくは、

運行上やむを得ない場合を除き、対面により点呼を行わなければならない

です。

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項)

 

とにかく、よく出ます!!

国交省としては、なんとしても運送業事業所さんたちに覚えておいてほしいことなのです。

 

 

「運行管理者さんが勤する前・帰った後だから点呼は電話でいい」などということはなく、

朝早くても・夜遅くても対面で点呼しなくてはいけません。

 

泊まり運行のときだけはどうしても仕方がないから、電話で点呼ができます。

これが電話OKな、「運行上やむを得ないとき」です。

 

 
 

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運送業は運送業の専門家に。

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