私的独占及び公正取引の確保・法令試験対策講座63

 

 

水曜なので、一般貨物の許可をとるための役員法令試験の過去問解説です。

今日は珍しい分野から。

 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三条又は第六条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答え・・・「〇」

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条第1項)

 

そのとおりです。

これができなければ、法律が守られないですからね。

 

 

これだけ読むと、「何を言っているのかわからない」と感じませんか?

 

ものすご~くザックリ言うと・・・

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三条又は第六条の規定に違反する行為があるときは、

⇒「こういうことはしちゃダメ」と決まりがあって、そのダメなことがなされているときは

 

公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、

⇒公権力が決められた手続きにそって

 

事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる

⇒「やめなさい」と言ったり、やめさせるための何かしらの措置をすることができる。

 

ということです(お詳しい方、こんな説明でごめんなさい)。

 

 

さて、ここで「第〇条、第〇条」と、問題文中にいくつも出てきますが、ここも疑ってかかっていちいちあの分厚い条文集をひいて調べるのも大変です。

(見つけるのも大変、読んで理解するのも大変)

 

↑これが試験中に参考資料として配られる条文集です。

 

私が、何年も中部運輸局の過去問を研究している中で、この「第〇条」の部分を変えて出してきたことはありません。

時間がもったいないので、「第〇条の部分は合っているもの」として進めていったらいいと思いますよ。

 

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