運賃及び料金の届出・法令試験対策講座57

 

さて、水曜なので一般貨物の役員法令試験の過去問・解説です。

一般貨物は、どれだけ書類を整えても、この試験に役員さんが合格しなければ許可はとれません。

今週の問題はコチラ。

 

(運賃及び料金の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金の設定又は変更前30日以内に所轄地方運輸局長(支局経由)あて提出しなければならない。
      (貨物自動車運送事業報告規則)

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「×」

(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)

 

運賃料金の設定や変更には「事後届出」が必要です。

「事前届出」ではなく、「事後届出」なので、

正しくは・・・

設定又は変更「後」30日以内に

です。

 

 

 

(先週も紹介しましたが・・・)

何に「許可」が必要か。

何に「認可」が必要か。

何に「届出」が必要か。

・・・という問題はとてもよく出ます。

そして

届出には「事前届出」と「事後届出」があります。

届出に関しては

何が「事前届出」か。

何が「事後届出」か。

も覚えておいてください。

 

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