運賃及び料金等の掲示・法令試験対策講座44

 

水曜日なので、

役員法令試験の過去問を一緒に解いていきましょう。

※一般貨物の許可をとるには役員さんが役員法令試験に合格しなくてはなりません。

 

今週の問題はこちら↓

 

 

(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、
運賃及び料金、運送約款を
事業用自動車内に掲示しなければならない。
(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」

誤っていれば「×」をつけてください。

 

 

答えは・・・「×」です。

 

運賃料金や約款(やっかん)は、

「自動車内」ではなく、

「営業所」に掲示する必要があります。

 

 

ちなみに正しい条文は・・・

 

(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、
運賃及び料金、運送約款を
主たる事務所その他の営業所において
公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(貨物自動車運送事業法第11条)

 

 

運賃料金は事後届出が必要、
約款は認可が必要
(標準約款の場合は認可があったものとみなす)

というのもよく出ますので

是非覚えておいてください。

 

 

■年末年始休業のお知らせ
2022年12月28日~2023年1月4日
弊所では年末年始休業となります。
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ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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