さて、今週も緑ナンバー(一般貨物)の許可をとるために必要な
役員法令試験の合格のため、
過去問を解いていきましょう。
(運転者)
運転者は、事業用自動車の乗務について、
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により
安全な運転をすることができないおそれがあるときは、
その旨を乗務後に一般貨物自動車運送事業者に
申し出なければならない。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
答えは ・・・( × )
解説するほどでもないですね。
「乗務後」に言われても・・・
と思いますよね。
知識などなくても冷静に読めばわかる問題ですが、
「〇」をつけてしまった方は、
問題文を読み飛ばすクセがあるということ!
間違いに気づかず「〇」にしてしまえば
わかっていても正解にはなりません。
大切な試験ですので、注意してください。
ちなみにこの条文は「貨物自動車運送事業輸送安全規則第17条」です。
(正しい条文を確かめるまでもない問題かなと思いますが)
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