一般貨物自動車運送事業の法令試験の範囲は
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
です。
ザっと13項目。
聞いたことがないものも、名前を読むのすら面倒くさいものもあると思います(笑)
ちなみに、運行管理者の試験の範囲は
①貨物自動車運送事業法
②道路運送車両法
③道路交通法
④労働基準法
⑤その他
なので、役員の法令試験と重複はしていますね。
運行管理者はあくまで
運行管理者になるために知っていてほしいこと
を問う試験ですが、
役員の法令試験は
運送業を適正に営むために理解していてほしいこと(まさに法令遵守!)
を問う試験です。
許可業者としての義務、行政手続きに関すること、ドライバーさんの働き方など・・・
会社として知っておいてほしいことはたくさんありますので出題範囲は随分と広くなります。
「運行管理者試験に受かっているから大丈夫」
と思って受験したら見事に落ちました!
とは、よく聞く話ですね。
運送業の法令試験は、運行管理者試験と比べて断然範囲が広いです。
運行管理者試験を最近受けた方でも別途勉強が必要です。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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