運送業許可をとるためには、法令試験に合格しなくてはいけません。
そもそもこれは、許可申請者が
会社として、ルールを守って適正に運送業を行うことができる
ということを示すために行うものです。
そのため、法令試験をうけることができるのは
常勤の役員(もしくは個人事業主)
です。
「いつもいない人」や「会社の中で決定権がない人(「これはダメだから変えよう」と言えない人)」では意味がありませんからね。
ここで注意しなくてはいけないのが・・・
法令試験を受けられるのは登記された役員でなくてはならないということです。
いくら社内で「専務」「常務」と呼ばれていて実質的には役がある方だとしても、
それが登記されていなくては、公に「役職者」かどうかわかりません。
俺は勉強苦手だし、忙しくて勉強する時間がとれないから
妻にでも受けてもらおうか。
というお話も聞きますが、
法令試験を受けられるのは登記された役員のみ
ですので、お気をつけくださいね。
ちなみに、「登記された役員」というルールなので、社長じゃなくてもOKですよ。
一般貨物自動車運送事業の役員の法令試験について
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