さて、前回のブログで
事業の譲渡・譲受は、
認可を受けなくてはその効力が発生しない
という話をしました。
事業買収なんて、高~いお金を払って
会計士さんやら弁護士さんやらに依頼して
コーディネートしてもらっているので
会社さんとしては
先生にコーディネート
してもらっているから大丈夫
としか思わないでしょう。
そもそも、いろいろな法を調べてもらって
問題なく実施するために
高いお金を払って依頼しているわけですしね。
しかし、事業許可に関わる業法は意外と
他の士業さんたちには知られていないのでしょうか。
そのまま買収するのだから
譲受先で問題なく事業が続けられる。
としか思わないこともあるようです。
事前に認可を取らなくてはいけない
というルールが漏れていると、
〇月〇日に合併の効力を発生させる
とお金関係も契約関係も得意先関係も
すべて準備してきて
いざ、その日に合わせて
法務局で登記をしようと思ったら
運輸局の認可書がないと登記できませんよ。
と言われて、
商業登記簿が変えられないなんて事態が
発生してしまうのです。
怖いですねー。
認可は申請してから3~4カ月かかります。
ちなみに私は、この状態になってから呼ばれ、
これまでの経緯や
会社さんのお怒りもあまりわからないままに
士業事務所さんに呼ばれて
会社様との打ち合わせのお部屋に元気に入室したら、
ものすごく緊迫していて、
あれ?なに、このカンジ。
となったことがあります。
会社さんにすれば、
その日に事業譲渡・譲受ができないなんて
ありえない話なので、
会社さんのお怒りはごもっともですし、
結果だけ言うと、
その日に事業譲渡・譲受ができるように
運送業の方はどうにかしたのですけどね。
ただ、あのときはなんとか抜け道をつくれただけの話で
当時抜け道につかった法律は
もう改正されてしまったし、
あんな怖い案件はもうやりたくないので、
弁護士の先生、会計士の先生、
買収のコーディネートするのなら
許可の部分も是非見ていただいて
買収日じゃなくて、
半年前くらいにお声がけくださいね。
弊所、認可申請承りますので。