運送約款・法令試験対策講座31

 

さて、今週も一般貨物の許可をとるために

外せない『役員法令試験』の過去問です。

 

 

(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は、
運送約款を定め、国土交通大臣の
認可を受けなければならない。
但し、一般貨物自動車運送事業者が、
国土交通大臣が定めて公示した標準
運送約款と同一の運送約款を定め、
又は現に定めている運送約款を
標準運送約款と同 一のものに変更したときは、
その運送約款については認可を受けたもの
とみなす。
(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、

間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

正解は・・・「〇」です。

 

まず、

『約款』は『やっかん』と読みます。

 

『運送約款』とは・・・

ひとつひとつの運送契約に契約書でこまごまとした

事項を定めるのは大変なので

『うちの運送契約のひな形』

を定めておくイメージです。

そして、それは【認可】が必要です。

最初に設定するときにも、変更するときにも。

 

国交省では、【運送約款のモデル】を作っています。

それが『標準運送約款』と呼ばれるものです。

国交省が作っているのですから、

もちろん内容は完ぺき(ルールをしっかりカバー)

ばはずなので、内容をいちいち審査して

認可を出す必要がないですね。

 

ですので、

初めて約款を定めるときに

『うちの会社は標準約款を使います』

といった場合や、

約款の変更をする際に

『うちの会社はこれから標準運送約款にします』

といった場合には、

【認可があったものとみなす】

(認可があったこととしますよ)

としているわけです。

ちなみに、

「貨物自動車運送事業法第10条第3項」

をひいていただければ、

問題文と同じことが書いてあります。

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