水曜なので、一般貨物の許可取得に必要な役員法令試験を一緒に見てみましょう。
今週の問題はこちら
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(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は運送約款を定め、認可を受けなければならない。但し、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、認可を受けたものとみなす。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。
正解は・・・「〇」
(貨物自動車運送事業法第10条第1項、第3項)
「約款(「やっかん」と読みます)」とは、契約のひな形のようなものです。
運送約款は「認可」が必要です。
つくるときも変更するときも事前に「認可」を取らなくてはなりません。
しかし、国交省が「モデル約款」(「標準運送約款」と言います)を定めており、
それは国交省がつくっている「モデル」なので中身を審査する必要がないため
「モデル約款にします!」と言ったら(もちろん口で言ってもダメですよ)、
認可を受けたのと同じことになります。
このブログでも過去に同じような問題をとりあげたかもしれませんが、
それは何度も同じような問題が出ているからです。
よく出ますよ!!
(今回は令和4年9月の法令試験から引っ張ってきました)
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