運行管理者、整備管理者は、緑ナンバーをつけて走るためにはなくてはならない存在ですが、意外と簡単にはなれないもの。
運行管理者、整備管理者については、運送業許可を考え始めたところから計画的に準備をしてきましょう。
※霊きゅう車で4台以下の会社さんは「霊きゅう車の許可」をご覧ください。5台以上の場合はこちらのページをご覧ください。

運行管理者になるには?

①基礎講習を受ける
②運行管理者試験に合格する
③運行管理者資格者証を受け取る
一般的な流れはこの3段階です。

①の基礎講習は平日3日間(連続)あります

この講習を受講することによって②の試験を受ける資格を得ることができます。
NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)、日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会の他、大原自動車学校(岐阜県多治見市)、那加自動車学校(岐阜県各務原市)、西濃自動車学校(岐阜県海津市)、コアラドライブ 安城(愛知県安城市)、上野自動車学校(三重県伊賀市)など、民間の自動車学校などで受講できます。

②の運行管理者試験は年に2回のみの開催です

②の運行管理者試験がクセモノで、年に2回(基本的に3月と8月)しかありません。
これは国家資格で、全国各地(各都道府県)で行われますが同日開催のため1人が試験を受けられるチャンスは年に2回です。
ちなみに、会社から何人受けてもよいので、本命の候補者が試験に落ちてしまったときのために複数人で受験する会社さんもあります。

③運行管理者証の交付を受けてはじめて運行管理者に

試験に合格するだけではなく③運行管理者証の交付まで受けてはじめて運行管理者になることができます。
②の運行管理者試験に合格したら運輸支局宛に交付申請をして、資格者証を受け取ってください。合格から3カ月以内に行わなければせっかく合格したのが無効になりますので気をつけてください。
資格者証の申請や受け取りは郵送でできます。
なお、資格者証の交付には2~3週間かかります。

運行管理者要件

運行管理者の人数

運行管理者は営業所に1人は必要です。
必要人数は、車両の台数により
・1~29台→1人
・30~59台⇒2人
・60~89台⇒3人
と決められています。

運行管理者の条件

運行管理者は外注することはできません。
毎日会社に出入りしていても、法律上他社に所属している方や請負の個人事業主さんを運行管理者にすることはできません。
また、前に務めていた会社で運行管理者としての登録が残っていると運行管理者としての登録ができませんので、前の会社で「運行管理者解任届」を運輸支局宛に出してもらう必要があります。

運行管理「補助者」

運行管理者がすべての運行を管理するのは休みもなく大変なこと。そこで「補助者」を置くことができます。
運行管理補助者には②の運行管理者試験に合格していなくても、①の基礎講習を受講していればなることができます。
いわゆる「1/3ルール」と言って、1/3は運行管理者が点呼をしなくてはいけませんが、2/3までは運行管理補助者が点呼することができます。
ただし、点呼で問題があれば運行管理者に指示を仰がなくてはなりません。

整備管理者になるには?

【A】整備士の資格を持っている、もしくは、
【B】2年以上の整備の実務経験 + 整備管理者選任前研修を受講する
ことでなることができます。

【A】整備士の資格

整備士(自動車整備士技能検定)のは1級~3級のどの資格でもOKです。
整備士の資格ある方は選任前研修も必要ありません。

【B】2年以上の整備の実務経験 + 整備管理者選任前研修の受講

「どんな実務経験なら認められるか」という点に関しては、運輸支局によってルールが異なるようです。
他の行政書士に「ダメ」と言われた場合でも一度ご相談ください。

整備管理者選任前研修は、各運輸支局で行われています。都道府県により開催日付や開催回数は違います。全国どこで受けていただいてもOKです。

 

【最新情報】

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2022年度運行管理者基礎講習の日程について