運送業の許可をとってからは、許可事業所としての手続きの義務が発生します。

許可を取ったら

毎年の届出2種類

どの事業所も必ずやらなくてはいけないのは、
①事業実績報告
4月1日~3月31日までの事業の実績を7月10日までに報告
②事業概況報告
それぞれの会社の事業年度(決算)に合わせて、決算から100日以内に報告
の、2つの届出です。

変更認可申請、変更届出

許可申請の際に申し出た事項に変更があった際には、変更認可申請や変更届出が必要です。
手続きが必要となるものは、
①営業所の移転、増設、廃止
②車庫の移転、増設、廃止
③増車、減車
④利用運送の追加
⑤役員の変更
などです。

変更内容によって、審査に数カ月かかり許可(認可)を受けてからしか変更できないもの、変更後の報告で良いものがあります。
営業所の移転の手続きをするなど、変更認可申請をする際に「許可業者として守らなくてはいけない手続きをすべて行っている」ということが審査条件になります。
いざ営業所の移転をしようと思った際に運輸局が把握している役員と現状の役員(法務局で登記されている役員)が一致しておらず審査がとまってしまうことや、年度の届出が出ておらず審査がとまってしまうこともありますので、注意してください。
また、これらの義務は巡回指導や監査の際にもチェックされます。