変更内容によって、審査に数カ月かかり許可(認可)を受けてからしか変更できないもの、変更後の報告で良いものがあります。
営業所の移転の手続きをするなど、変更認可申請をする際に「許可業者として守らなくてはいけない手続きをすべて行っている」ということが審査条件になります。
いざ営業所の移転をしようと思った際に運輸局が把握している役員と現状の役員(法務局で登記されている役員)が一致しておらず審査がとまってしまうことや、年度の届出が出ておらず審査がとまってしまうこともありますので、注意してください。
また、これらの義務は巡回指導や監査の際にもチェックされます。

運管・整管の確保