いくらあれば運送業の許可がとれる?
「運送業の許可とるのに、800万でいける?」「緑ナンバー取ろうと思ったら1000万くらいいるんでしょ?」
よく聞かれる質問ですが、答えは「会社さんによります」です。
運送業許可をとるための条件のひとつに「お金」の条件がありますが、それは「〇〇円以上」という条件ではありません。
「運送業を始めるのに必要な資金を持っていること」という条件です。

運送業を始めるのに必要な資金とは?

「運送業を始めるのに必要な資金」は会社によって違います。自社の状況にそった必要資金計画を提出し、その金額以上の残高証明書を提出します。
具体的にどんな項目をどのくらい見積もっておけばいいかと言うと、

役員報酬、給与6ヵ月分
燃料代6ヵ月分
修繕費6ヵ月分
車両費1年分
*申請前に購入済みであれば不要
*分割支払いで購入するなら頭金+1年分の支払い
*一括支払いで購入するなら全額
*リースであれば1年分の支払い
施設費1年分
*土地、建物両方の1年分の賃料
*分割支払いで購入の場合は頭金+1年分の支払い
*一括支払いで購入するなら全額
車にかかる税金1年分
*自動車税、重量税
車にかかる保険料1年分
*自賠責保険、任意保険
登録免許税12万円
*許可後必ず支払う費用

ほかにも福利厚生費など、細かい項目がありますが、決められた項目の合計金額が「必要資金」となります。
車両を購入するのか、すでに所有しているのか、営業所や車庫を借りるのか、自己所有の物件を使用するのかによって随分を変わりますので、一概に「〇〇円あれば大丈夫です」とは言えません。

要注意ポイント

要注意その1「残高証明が2回いる」

「運送業を始めるのに必要な資金を持っていること」の証明として、金融機関の「残高証明書」を提出します。
注意しなくてはいけないのは、残高証明書を提出するタイミングが2回あるということです。
1回目は許可申請をするとき、2回目は許可が出る少し前。
審査には数カ月かかりますので、いわゆる”見せ金”ではなく、本当にそれだけの資金を持っていなくてはならないということです。

要注意その2「適当な数字を書けばいいわけではない」

申請時は、車両の売買契約書や営業所・車庫の賃貸借契約書を提出します。
車両購入にかかる費用や、営業所の賃料など「適当に安い金額を書いて必要資金の総額を下げればいい」という問題ではありません。
用意できる金額、確保し続けられる金額、御社の状況にそって、資金計画を作成しましょう。