補足

本来、「運行管理者証の交付を受けている方」(「基礎講習を受ける⇒運行管理者試験に合格する⇒運行管理者証の交付を受ける」が通常パターン)しか運行管理者になることができません。
しかし、霊きゅう車の場合は、「実際に運行管理を行う人」(要するに点呼ができて常勤で社会保険をかけている方)を選べばOKです。

整備管理者についても同様で、本来、整備管理者は「整備士免許を持っている人」もしくは「実務経験2年+整備管理者選任前研修を受けた人」でなくては、整備管理者になることができません。
しかし、霊きゅう車の場合は、「実際に整備管理に責任をもつ人」(各ドライバーが行う点検をチェックすることができて常勤で社会保険をかけている方)を選べばOKです。
※ただし、これは5台未満の場合で、霊きゅう車であっても営業所に5台以上の車両をおくのであれば、運行管理者、整備管理者の条件は通常ルールとなります。