賃貸の場合の注意
自己所有ではなく賃貸でも、もちろんOKです。
ただし、「運送業の営業所として使用すること」を明記した賃貸借契約書が必要です。
仲の良い社長さんから口約束だけで物件を使わせてもらうことになっている場合や、賃貸借契約書はあるものの「運送業のため」と記載されていない場合(これが多いです)は、弊所で賃貸借契約書や同意書を作成することもできます。(追加料金なしで)
その他
スーパーハウス(ユニットハウス)を営業所にすることも可能です。
物件の登記がないので、「自社の所有物であることを証明する」、杭打ちがされていない物件は、「営業所を動かさないことを約束する」などが必要になります。
休憩睡眠施設
営業所(もしくは車庫)に併設してドライバーさんたちの休憩施設を用意しなくてはいけません。
「ゆっくり休憩ができる場所」である必要があるので、他の人がバタバタと通るようなところではなく、営業所(事務スペース)とは別部屋もしくはパーテーションで区切られている必要があります。
休憩施設を通らなくては営業所(事務スペース)に行けないようなつくりはNGです。
睡眠が必要な運行形態であれば、睡眠もできるようなスペースにしておく必要があります。
1人が寝るのには2.5㎡が必要とされています。
睡眠が必要な運行形態でなければ、睡眠スペースはいりませんが、ソファやイスなど、実際に休憩できるようなスペースにしておく必要があります。
都市計画法や農地法などといった「場所」の条件は営業所と同じです。