※霊きゅう車の場合は1台から許可申請が可能です。詳しくは「霊きゅう車の許可」ページをご覧ください。

車両は5台から

運送業の許可申請をするには、車両は5台以上必要です。
ただし、けん引車と被けん引車(トラクタとトレーラ)はセットで1台とカウントします。
「大型トラックではなくてもいいですか?」「ハイエースでもいいですか?」
という質問をよくうけますが、「〇トン以上でなくていけない」「ハイエースではいけない」というルールはありません。(軽や二輪はNGです)
ハイエースやプロボックスでもよいのですが、車検証の「用途」の部分が「貨物」である必要があります。
そして、許可がゴールではなく、実際に運送業を営んでいくのですから、「とりあえずの数合わせ」で5台をそろえるのではなく、実際に使用する車両を用意しましょう。

自己所有でなくてはいけない?

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車両は自己所有でなくてはいけないわけではありません。
ただし、車両の「使用権原」が必要です。
具体的に言うと、車検証の「所有者」の欄が自社でなくても、「使用者」の部分を自社にする必要があります。

どのタイミングで申請できる?

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例えば、これから車両を購入する場合、運送業許可を取るには、車両に見合った車庫の広さ、車庫の前面道路の幅があることが必要となります。
また、車両の取得に見合った資金の計画をたてていることが必要となります。
車両を購入する前でも許可申請は可能ですが、「どの車両を購入するか」が確定していなくてはいけません。
車両の大きさや型式、金額が審査に影響するため、売買契約書や見積書のコピーを提出する必要があります。
リースの場合も同様で、リースの契約書を提出します。

近年、トラックの納車に時間がかかるようになっています。実際に車両がそろっていなくても5台そろえる「計画」(売買契約書の提出)で許可申請は可能ですが、許可が出て実際に緑ナンバーをつけるときには5台そろっていなくてはいけません。
どうぞお早めに手配をお願いします。