水曜なので、法令試験対策です。
一般貨物の許可を取るには、役員さんが法令試験に合格しなくてはいけません。
これが、よくある「全員受かる試験」ではなく、勉強して臨む試験なので、弊所では、マンツーマンで「法令試験対策講座」を行っています。
そして毎週水曜は、中部運輸局(たまに北陸信越運輸局)の過去問を紹介して解説しています。
さて、今週の問題はこちら
↓
(事業の譲渡し及び譲受け等)
次の申請のうち、国土交通大臣の認可を要するものとして誤っているものを一つ選び記入しなさい。
(貨物自動車運送事業法)
ア.事業の休止及び廃止 イ.事業の譲渡し及び譲受け ウ.法人の合併及び分割
記号問題はまず、「何を答えなくてはいけないか」を意識してから選択肢を読み始めてくださいね。
今回は「認可を要するものとして間違っているものをひとつ選ぶ」という指示です。
要するに、3つの選択肢のうち、認可が必要なものが2つ、認可がいらないものが1つあり、その認可がいらない1つを答えなさいという問題です。
運送業許可を持っている会社さんの事業の譲渡・譲受や合併・分割は事前に運輸局の認可をとらなくては効力を発生させることができません。
イとウは認可が必要なので答えではありませんね。
アの次事業の休止・廃止は、認可は不要で届出だけでOKです。
ちなみにこちらは、以前は事後届出制でしたが、現在は「30日以上前の事前届出制」になっています。
よって、答えは「ア」です。
運送業許可業者さんの事業譲渡・譲受、合併・分割に運輸局の認可が必要ということが、M&Aなどをコーディネートする、会計士さん、弁護士さん、金融機関さんにあまり知られておらず、権利やお金関係までコーディネートしていつ効力発生させるかを決めてしまってから、慌てて「認可がいるって聞いたんですが、今からどうにかなりませんか?」とお問い合わせいただくことがあります。
なんとかかんとか目的が達成できるような選択肢をご提案はしますが、譲渡・譲受、合併・分割の認可は申請してから4カ月かかります。
お願いですから、この知識が広まりますように。
そして、コーディネートする専門家さんは、半年前にお声がけくださいね。
緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら エール行政書士事務所にお任せください。 どこの事務所も一緒ではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。 マンツーマンなので受講者さんの 苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。 テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。