公衆の利便を阻害する行為の禁止等・法令試験対策講座71

 

さて、水曜なので一般貨物の許可を取るのに必要な役員法令試験についてです。

最近北陸信越運輸局のお客様がおり、北陸信越運輸局の過去問を2年分解いて解説をつくったので今週は珍しく、中部運輸局ではなく北陸信越運輸局の問題です。

 

 

【貨物自動車運送事業法】(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)

事業者は、やむを得ない場合を除き、特定の荷主に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

 

答えは・・・「×」

 

「特定の荷主に対し不当な差別的取扱いをしてはならない」ことは、どなたも同意できると思います。

 

「例外的にやむを得ない場合はいい」ということはなく、『いつだって』特定の荷主に対し不当な差別的取扱いをしてはいけません。

 

 

絶対ダメなことを『やむを得ない場合を除く』という書き方をして出してくるのは、北陸信越運輸局が大好きなパターンですね。

よくこういったヒッカケを出してきます。

 

確かに法律は「例外がある」ことが多いです。

「こうしなさい。ただし○○のときはしなくてもいい」みたいな。

 

でも、「いつだってダメ」なことももちろんあります。

この「不当な差別的取り扱い」もそのひとつ。

 

「やむを得ない場合を除き」などと書かれてしまうと、ついうっかり「〇」をつけてしまいそうですが、引っかからないようにしてください。

 
 

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