独禁法・法令試験対策講座146

毎週水曜は一般貨物の役員法令試験の過去問解説です。

今週の問題はこちら。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における「不公正な取引方法」とは、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものであるが、次のア~カのうち誤っているものを1つ選び( )内に記号で記入しなさい。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

ア.不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。

イ.低廉な対価をもつて取引すること。

ウ.不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

エ.相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

オ.自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

カ.自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

答え( イ )

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第9項)

日本語がしっかり読めれば法律は勉強していなくてもとれる問題です。

・・・ただ、

日本語を読むのが面倒くさい!慣れていないと読めない!

となるので、訓練って大事ですよね。

さて、一緒に読み下していきましょう。

まずは問題文

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における「不公正な取引方法」とは、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものであるが、

⇒「独禁法」と呼ばれる法律で「やっちゃダメと言っていること」

次のア~カのうち誤っているものを1つ選び( )内に記号で記入しなさい。

⇒として間違っているものを1つ選びなさい。

・・・要するに、

6つの選択肢のうち5つは「やっちゃダメ」と言われていること。

1つはやってもOKなこと。

その1つを選んで答えなさい。

という問題です。

では、そのつもりで選択肢を見ていきましょう。

ア、不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。

⇒まあ、ダメでしょうね。

イ、低廉な対価をもって取引すること。

⇒「低廉な」とは「安い」という意味です。

 やってはダメな理由がみつかりませんね。

 これが答えの「やっていいもの」です。

 念のため他の選択肢も見ていきましょう。

ウ、不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

⇒ダメですね。

エ、相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

⇒ダメですね。

オ、自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

⇒ダメですね。

カ、自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

⇒ダメですね。

この問題、しっかり日本語さえ読めば

選択肢もとても簡単に作られていて

やったらダメなア、ウ、エ、オ、カには「不当に」と書いてくれているのです。

「不当に」と書いてある時点でやってはいけないことっぽいですよね。

この法律はわざわざ勉強する法律ではないのですが、

日本語を読む訓練だけはしておくとよいです。

過去問って大事ですね。

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