毎週水曜は一般貨物の役員法令試験の過去問紹介です。

同じ問題が何度も出されるので、過去問を順番に紹介していると

同じ問題がブログに登場することになってしまいます。

今回の問題も見覚えがあります。

(運転者)

運転者は、事業用自動車の乗務について、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を乗務後に一般貨物自動車運送事業者に申し出なければならない。

(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え( × )

落ち着いて読めばできる問題です。

この問題は点呼のことを言っています。

運転者は、事業用自動車の乗務について、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは・・・

ここは正しいですね。

挙げられている「疾病、疲労、睡眠不足その他の理由」も完璧。

その旨を乗務後に一般貨物自動車運送事業者に申し出なければならない。

ひっかけポイントはここです。

よく見ると

乗務『後』に

と書いてありますね。

いや、後で言われても・・・

常務『前』に

言っていただかなくては。

ということで、正しい条文は

(運転者)

運転者は、事業用自動車の乗務について、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を乗務後に一般貨物自動車運送事業者に申し出なければならない。

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第17条)

です。

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