※ハウスメーカー様、工務店様、不動産会社様へお知らせ
令和7年度は可児市の『農振除外申請』のチャンスが1回になります。
令和7年5月を逃すと、その後しばらくの間、農振除外申請ができませんのでご注意ください。
「農地は農地として利用しましょう」
が国のスタンスです。
「農地法」という法律があり、農地は所有者さんの意思で自由に「家を建てる」など農地以外の利用をすることができず、
県や市に対して「農地転用」という手続きをする必要があります。
(農地転用ができる地域かそうでないか、農地転用ができる案件かそうでないかは、個別に考えるとして・・・)
農地の中には、通常の農地より縛りの強い
「ここは宅地にしてはいけません。特に守っていくべき農地です」
と指定された農地もあります。
そのひとつが「農業振興地域」と言われる農地。
この指定を受けた農地は、農地転用許可申請をすることができず、
まずは
「その『特に守っていくべき農地』から、一般の農地にしてください」
という申請(これが『農振除外申請』)をして、
それが認められたら、ようやく通常の農地転用許可申請をすることができます。
このお手続きをできるタイミングが年に2回しかないことが多く
(私がこの仕事を始めたころ岐阜県内は1回しかない自治体も多かった)、
しかも審査が長期(10カ月ほど。もっと長いこともある)に渡るので、
「家を建てるのに2年がかり」なんてことも。
さて、弊所にお仕事をいただくハウスメーカー様、不動産会社様にお知らせです。
令和7年度、可児市が農振地域の見直し期間に入ります。
どういった影響があるかというと・・・
通常可児市では、
- 『5月1日から5月31日まで』
- 『11月1日から11月30日まで』
の年に2回、農振除外申請をするタイミングがあります。
問題なくスムーズにいくと、申請から10カ月後くらいに農振除外の決定がおり、
1年後くらいには農地転用の審査まで完了するスケジュールでお考えいただけるところです。
・・・が、
今年は
- 5月(令和7年5月1日から令和7年6月2日)
※月末日が閉庁日のため翌開庁日
の1回しか農振除外申請ができるタイミングがありません。
※11月の申請は受け付けられません。
農振地域の見直し期間が終わるのが令和8年4月末なので、
令和8年は5月と11月に農振除外申請を受け付ける見込みです。
今年の5月を逃すと・・・
令和8年の5月に農振除外申請、
スムーズに運んでも令和9年3月ごろ除外が決定して
すぐ農地転用許可申請をしたところで許可は令和9年5月ごろ。
着工が令和9年6月以降という計算になります。
可児市の農業振興地域内でご新築をお考えのお客様がいらっしゃる場合は、
どうぞ今すぐお話をお持ちください。
(農振除外は申請の準備にも時間が必要です)