(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における「不公正な取引方法」とは、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものであるが、次のア~カのうち誤っているものを1つ選び( )内に記号で記入しなさい。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
ア.不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
イ.低廉な対価をもつて取引すること。
ウ.不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
エ.相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
オ.自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
カ.自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。