水曜なので法令試験対策講座です。
一般貨物の許可を取るには、申請の準備をすべて整えて許可申請が受け付けられた後にある役員法令試験を受験して合格しなくてはいけません。
この試験を受けられるのは、「登記された役員」さん1人のみです。
さて、今週の問題です。(中部運輸局の過去問から)
↓
(目的)
貨物自動車運送事業法の目的として条文に記載のないものはどれか。
(貨物自動車運送事業法)
ア.貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものにすること。
イ.貨物自動車運送事業の過当な競争の防止に関すること。
ウ.輸送の安全の確保と公共の福祉の増進に資すること。
1つ選んで記号で答えてください。
答えは・・・「イ」です。
まず第一に問題文の「記載のないもの」というところに注目してください。
当日緊張の中たくさんの問題を解いているときでも「正しいものを選ぶのか・間違っているものを選ぶのか」は常に意識して読んでください。
問題を解いている中で、慣れていない方は「何を選ぶか」でミスをしてしまうこともあるものです。
「下線をひく」、「マークをつける」等、なんでもいいので自分なりの方法を確立してください。
ちなみに私は、正しいものを選ぶときは「〇」、間違っているものを選ぶときは「△」を問題文につけます。
この問題でいうと・・・
「記載のないもの」の「ないもの」のところに「△」をつけることにしています。
この問題では「記載のないもの」、要するに「貨物事業法の目的」として間違っているものをひとつ選ぶという指示でしたね。
内容としては「その法律の目的」なので、その法律のアタマに出てきます。
ひとまず一旦自分が思う答えを書いておき、余った時間に条文集を開いて確認しましょう。
「貨物自動車運送事業法」のアタマ、「第1条第1項」に「目的」があります。
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
ア.貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものにすること。
ウ.輸送の安全の確保と公共の福祉の増進に資すること。
の2つはここに書いてありますね。
イ.貨物自動車運送事業の過当な競争の防止に関すること。
は書いていない(貨物自動車運送事業法の目的ではない)ので
答えは「イ」となります。
- 何を選ぶのか(正しいものか間違っているものか)に注意して問題文を読む
- 「目的」はその法律のアタマに出てくるので条文集で確かめられる
この2点が抑えられていれば、聞きなれない言葉がたくさん出てきても落ち着いて答えられますね。
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