これまで、4週にわたり令和7年4月1日改正の新物流法についてお伝えしてきました。
最後に「軽貨物」に関する改正です。
軽貨物(黒ナンバー)事業者はこの数年どんどん増えている印象をおもちの方も多いことでしょう。
やはり事業者が増えるに伴って、事故などトラブルも増えてしまうもの。
令和7年4月1日から軽貨物の安全対策が強化されましたので、
2週にわたり紹介いたします。
・安全管理者の選任
令和7年4月1日より、営業所ごとに「安全管理者」を定めて、届け出ることとなりました。
■安全管理者になれるのは・・・
①2年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を修了
②過去に貨物軽自動車安全管理者講習を修了&2年以内に貨物軽自動車安全管理者「定期」講習を修了
③軽貨物の会社が一般貨物事業者であり、そこで運行管理者として選任されている
のどれかに当てはまる方です。
令和7年4月1日の改正なので、令和7年4月1日以降に軽貨物の申請をする場合は
安全管理者を用意しておかなくてはなりません。
しかし、令和7年4月1日時点ですでに軽貨物事業者であれば、
安全管理者の選任は令和9年3月31日まで猶予されています。
なお、安全管理者の選任や解任は、運輸支局に
貨物軽自動車安全管理者選任・変更・解任届出を提出します。
・安全管理者の講習
選任前の講習はNASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)や
ヤマト・スタッフ・サプライで受講できます。
申し込みはそれぞれのホームページから。
⇒NASVA安全管理者講習申込ページ(外部サイト)
https://www.nasva.go.jp/fusegu/kamotsu_moushikomi.html
⇒ヤマト・スタッフ・サプライ安全管理者講習申込ページ(外部サイト)
https://www.y-staff-supply.co.jp/service/safety/cargo_safety/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=SN_kamotsu
講習は自宅のパソコン等で受講できます。
受講料の支払いから30日以内に動画をすべて見て(問題に答えて)、
講習の修了証をダウンロードします。
なお、講習時間は5時間、受講料は3,700円程度です。
また、専任後も2年ごとに「定期講習」の受講が必要になりますのでご注意ください。
ただし、一般(特定)貨物の事業所であって運行管理者に選任されている場合は、
講習受講の必要はありません。
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